利益相反管理方針(概要)
株式会社京都フィナンシャルグループ(以下「当社」といいます)および連結子会社(以下全社を総称し「当社グループ」といいます)は、当社グループ関係者に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれがある取引の管理(以下「利益相反管理」といいます)を行う態勢の整備を行うにあたり、次の方針を遵守いたします。
- 1.
管理の対象となる取引
当社グループは、本方針に基づき、当社グループ関係者が行う取引のうち、当社グループ関係者が行う業務に係るお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)を管理します。
対象取引として、以下に掲げる取引(これらに類する取引を含む)を想定しております。- (1)お客さまと、当社グループ関係者または他のお客さまの利害が衝突する場合の取引
- (2)お客さまと、当社グループ関係者または他のお客さまの利害が競合する場合の取引
- (3)上記の他、お客さまの利益が不当に害されると認められる場合の取引
- (1)
- 2.
利益相反管理を行う体制
当社グループは、当社の経営管理部を当社グループの利益相反管理のための「グループ利益相反管理部署」とし、当該部署の担当役員を「グループ利益相反管理責任者」とします。グループ利益相反管理責任者は、利益相反の適切な管理を確保する体制を整備し、体制に関する検証を行います。
- 3.
対象取引の管理方法
対象取引については、以下の方法等により、お客さまの利益を適正に保護します。
- (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- (2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
- (3)対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
- (4)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
- (1)
- 4.
利益相反管理の対象となる当社グループ関係者
本方針に基づく利益相反管理の対象となる当社グループ関係者は、以下の通りとします。
- (1)株式会社京都銀行
- (2)京都クレジットサービス株式会社
- (3)京銀カードサービス株式会社
- (4)京銀証券株式会社
- (5)京都キャピタルパートナーズ株式会社
- (6)積水リース株式会社
- (7)スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
- (1)