きょうと事業再生債権回収株式会社
きょうと事業再生債権回収について
サービシング、事業再生支援を通じて地域社会の繁栄に奉仕します
- 法令に基づく高いコンプライアンス意識を持ち、サービシングを行います
- 再生系サービサーとして、事業再生が必要な事業者様を支援します
サービス概要
業務内容
1.受託債権の管理回収業務
- 金融機関等の皆様から受託した特定金銭債権について、管理回収業務及び事業再生支援を行います。
- 地域に根ざしたサービサーとして、地域のネットワークを活用し、事業者様の課題解決をサポートします。
2.債権の譲受業務
- 金融機関や破産管財人等の皆様から譲り受けた特定金銭債権について、管理回収業務及び事業再生支援を行います。
- 金融機関等の皆様のニーズに合わせた対応を行います。
3.コンサルティング
- 債権管理回収及び経営改善・事業再生に関するコンサルティング業務を行います。
- 豊富なノウハウと経験を持つ専門家集団が事業再生をサポートします。
サービサー法の概要
債権回収会社(サービサー)は、債権者からの委託を受け又は債権を譲り受けてその管理回収を行う民間の専門業者です。「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称サービサー法)が平成11年2月に施行され、弁護士にのみ許されていた債権回収業が、法務大臣による許可制をとることにより民間業者に解禁されました。
許可にあたり暴力団員等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
同法の仕組みは下図の通りです。
サービサー法の仕組み
法務大臣による許可においては、「資本金5億円以上の株式会社」「常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること」「暴力団員等の関与がないこと」などが要件とされています。
暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。
会社概要
商号 | きょうと事業再生債権回収株式会社 (通称 きょうとサービサー) 英文名 Kyoto Turnaround Servicer Co.,Ltd. |
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許可番号 | 法務大臣許可 第129号 |
資本金 | 5億円 (株式会社京都フィナンシャルグループ 100%出資) |
設立 | 2024年4月1日 (2024年10月1日 営業開始) |
代表取締役 | 中井 秀治 |
取締役弁護士 | 河端 直 |
本社所在地 |
〒604-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町518番地(前田エスエヌビル3階) GoogleMapを開く |
会社組織図
- 株主総会
- 監査役
- 取締役会
- 代表取締役
- 監査部
- 営業本部
- コンサルタント事業室
- 投資事業室
- 管理本部
- 事務管理室
- 経営企画室
- 代表取締役
お問い合わせ
当社へのご要望・苦情等の窓口及び個人情報に関するお問い合わせ、ご意見の窓口
担当部署 | きょうと事業再生債権回収株式会社 管理本部 |
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電話番号 | 075-585-2601 |
受付時間 | 月曜日から金曜日9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く) |
FAX番号 | 075-211-2101 |
「全国サービサー協会」への苦情相談
担当部署 | 「全国サービサー協会」苦情受付・相談センター |
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所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-4 セタニビル2階 |
電話番号 | 03-3221-6711 |
受付時間 | 月曜日~金曜日10:00~12:00、13:00~16:00(祝日・年末年始を除く) |
URL | https://www.servicer.or.jp |
お知らせ
- 最近、債権回収会社と類似した社名や商号をかたった悪質な業者が『債権を譲り受けた』、『債権の回収の委託を受けた』などと架空の債権の請求をする行為がみられますので、ご注意ください。
また、法務省ホームページもご覧ください。
きょうと事業再生債権回収株式会社
Kyoto Turnaround Servicer Co.,Ltd.
きょうとサービサー